Kのhimaブログ

暇人が気まぐれに語ります。

覚え書き:「主権免除」とは何か?

あるいは悪い魔法使いの話。


今回は珍しく法律の記事です。
実はこれもワクチンがらみなんですけどね。
読んでも、おれには今一つ分からない感じがするけど、
せっかくだから調べたことをメモがわりに記事にしておきます。


▼ https://kotobank.jp/word/主権免除-168553 より

主権免除(読み)しゅけんめんじょ(英語表記)sovereign immunity


ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「主権免除」の解説

主権免除

しゅけんめんじょ

sovereign immunity

裁判権免除 (jurisdictional immunity) ,あるいは国家免除 (state immunity) ともいう。主権国家およびその機関が,その行為あるいは財産をめぐる争訟について,外国の裁判所の管轄に服することを免除されること。主権免除の適用範囲に関して,かつては「絶対免除主義」が有力で,およそ国家の行為またその財産については,すべて裁判権免除が認められるとされた。これに対して今日では「制限免除主義」が有力になり,国家実行においても支持されて一般国際法の原則として確立した。それによると国家の活動をその機能により主権的行為と私法的・商業的な性格をもつ業務管理的行為に分け,前者についてのみ裁判権免除が認められるとされる。ただし制限免除主義については,主権的行為と業務管理的行為とを分ける基準が明確でないという問題がある。 1972年のヨーロッパ国家免除条約は,主権免除に関する最初の多数国間条約であるが,ここでは免除が認められない場合を列挙し,それ以外はすべて免除するという方式が採用された。


デジタル大辞泉「主権免除」の解説

しゅけん‐めんじょ〔‐メンヂヨ〕【主権免除】

国家の行為や財産は、外国の裁判所で被告として裁かれることはない、という国際法上の原則。国家免除。裁判権免除。

[補説]国家の行為・財産のすべてを免除する「絶対免除主義」と、国家の私法的・商業的な行為については免除を認めない「制限免除主義」の考え方がある。

「主権免除」というのは "sovereign immunity" の訳語だそうです。
ところで皆さん、"immunity" と聞いて、何か思い出すことはありませんか。
こんなことを言うのは、"immunity" には「免疫」という意味があるからです。
おれがワクチンについて調べるようになって以来、この数か月に何度も見かけた単語です。
それがワクチンに関する政府と製薬会社との契約書の中に「免除、免責特権」という別の意味で出てきたので、
ちょっと面白いなと思ったわけ。それだけです。


そう言えば、
ワクチン・メーカーから機密情報(confidential information)を受け取る政府も "recipient" だし、
ワクチン接種を受ける国民も "recipient" ですね。
(確認すると、
英語で「受け取る」は "receive"、
「受取人、受ける人」は "recipient"。
ちなみに「受領書」は "receipt"(リスィート)です。)


ワクチン・メーカーから機密情報を受け取る政府は主権免除を放棄し、
ワクチン接種を受ける国民は生来の免疫を放棄する
というわけです。
奇妙なアナロジーですね!
なんだか意味があるような気がしてきたなー。


もしかしたら、悪の秘密組織の悪い魔法使いは、
こうやって魔法(呪い)をかけるのかもしれませんよ。
なーんてね。


ではまた。