Kのhimaブログ

暇人が気まぐれに語ります。

ワクチンは薬ではなく毒。ワクチン確保は製薬会社の儲けの確保

現在進行中の新型コロナワクチン接種。いったい何のために行われているのか?
国民の健康のためというなら、なぜ法律にこんな条項が必要なのか?


▼https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120200165 より

ワクチン接種を無料化 改正予防接種法が成立―新型コロナ


2020年12月02日17時29分


 新型コロナウイルスワクチンの接種無料化を柱とする改正予防接種法が2日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。費用は国が全額負担し、実施主体は市町村となる。国は、接種によって健康被害が生じた場合の損害賠償を肩代わりする契約を製薬会社側と結べるようになる。


 改正法により、国民には原則として接種の努力義務が生じるが、ワクチンの有効性や安全性が十分に確認できない際は適用しないとしている。

 国内では新型コロナの感染拡大が続き、「第3波」の様相を呈している。日本は来年前半までに全国民分のワクチンを確保する方針を明らかにしており、米英3社から計1億4500万人分以上を購入することで契約・合意に達している。3社のうち米国のファイザーとモデルナは、同国などに対して緊急使用許可などをそれぞれ申請。英政府は2日、ファイザーのワクチンの使用を承認したと発表した。

 新型コロナに感染した入国者の隔離入院措置について、来年2月以降最大1年延長できる改正検疫法も2日、参院で可決、成立した。

▼『予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について』
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201210G0070.pdf より

損失補償契約に関する事項

政府は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結するワクチンの製造販売業者又はそれ以外のワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができるものとすること。(附則第8条関係)

▼e-gov法令検索 予防接種法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068 より

(損失補償契約)

第八条 政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第二項の規定により読み替えて適用する第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。


ワクチンを確保するため? 健康被害が生じる見込みが大きいものを確保してどうしようというのか。
こんな契約を結ばなければ売らないという製薬会社からは、買わなければよいではないか。
それでも大金を払って買うというなら、製薬会社に金を渡すこと自体が目的なのだろう。


こんなおかしなことをしている人たちを信用するのは、もうやめよう。
油断していると、自分の国の政府に殺されてしまう。
ワクチンが国民の健康のためなんて、大嘘です。
みなさん、気をつけてください。